新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金のお支払い期限の延長について
2020-03-19
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、ガス料金のお支払い期限の延長について、以下のとおりといたしますので、お知らせいたします。
ガス料金のお支払い期限の延長と早収料金適用期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、ガス料金のお支払いを期限までに行うことが困難であるお客さまのお支払い期限を延長いたします。
対象となるお客さまは、新型コロナウイルス感染症の影響が要因で生活福祉資金制度の「緊急小口資金」、「総合支援資金」の貸付を受けたお客さまであって、ガス料金のお支払いが困難である旨のお申し出があった方とし、2020年2月検針分、3月検針分および4月検針分のガス料金をそれぞれ1か月延長いたします。
また、お支払い期限を延長したお客さまの2020年2月検針分、3月検針分および4月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用いたします。
お客さまからのお申し出は、3月23日(月)8時45分より受付いたします。
お申し出の連絡先
総務部料金課 |
直通TEL:0144-32-5382 |
(受付時間:平日8時45分~17時15分) |
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