お客さまが苫小牧ガス株式会社(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまに理解いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。
なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)の詳細は、一般ガス供給約款及び選択約款(以下「約款等」といいます。)に定めています。約款等は、当社の窓口のほか、当社ホームページでも確認いただけます。
1. ガス使用の申し込み及びガス使用契約の成立
- 当社によるガス使用契約を希望される方は、あらかじめ約款等を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
- 申し込みの受付場所は、本社(以下「営業所等」といいます。)といたします。
- ガス使用契約は、お客さまからの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。
2. 使用開始予定日
使用開始予定日は、原則として以下のとおりとなります。なお、使用開始予定日は、決定次第、お知らせいたします。
<他社からのガス使用契約の切り替えの場合>
申し込み後、所定の手続きが完了した日から最初に到来する定例検針日の翌日
※当社の他の料金メニューや最終保障供給からの切り替えの場合も同様といたします。
<引越し(転入)の場合>
お客さまが希望した日を基準として、協議することといたします。
3. お客さまからの申し出によるガス使用契約の変更及び解約
- 契約の変更及び引越し(転出)等に伴う解約については、当社の営業所等まで連絡ください。
- 他のガス小売事業者への切り替えに伴う解約については、当社へ連絡いただく必要はありません。切り替え先のガス小売事業者へ申し込みください。
4. 当社からの契約の変更及び解約
- 当社は、約款等を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の約款等によるものとします。その場合には、あらかじめ当社の営業所等のほか、当社ホームページに掲載いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
- ガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。
5. ガスの使用量の計量やガス料金の計算方法など
- あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
- 当社は、お客さまの使用量などのお知らせを、毎月検針票等にてお知らせいたします。
- ガス料金は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定した使用量に基づくものとし、基本料金、従量料金の合計といたします。
- 契約いただくガス料金の契約種別は、一般料金若しくはご使用量やご使用機器により選択できる、選択約款をご用意しております。
選択約款の契約期間は 1 年間(自動更新)となりますので、月ごとにメニューを変更することはできません。
●お客さまに適用されるガス料金表
契約種別に応じてお渡しする別紙の料金表(以下、「料金表」といいます。)に記載しております。
- 料金表の金額は、早収料金です。
- 支払義務発生日(検針日等)から 20 日経過後にお支払いいただく場合には、遅収料金(3%割増)となります。
- ガス料金は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目(支払期限日)までにお支払いいただきます。支払期限を経過してもガス料金のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
- 実際に適用する単価(円/㎥)は、基準単位料金に平均原料価格の動向を加味して毎月決定されます。
6. ガス料金のお支払い方法
- ガス料金は、口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
7. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
- 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性のガスを供給いたします。
- 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は 13Aですので、消費機器は 13Aとされている消費機器が適合いたします。

8. ガス工事
- ガス工事が必要な場合は、別途定める契約条件に基づき申し込みをしていただきます。
- ガス工事に伴う費用は、上記に基づき、お客さまに負担いただきます。
9. お客さまの責任及び協力のお願い
- ガス使用にあたり、保安等の観点から承諾いただきたい主な事項は以下のとおりです。
- ① 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立入ること。
- ② ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること。
- ③ ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
- ④ お客さまがガス漏れを感知したときには、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただくこと。
- ⑤ 内管及びガス栓等、お客さまの資産となる供給施設について、お客さまの責任において管理していただくこと。
- ⑥ ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただくこと。
10.お客さま情報の取り扱いについて
お客さまが苫小牧ガス株式会社(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまに理解いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。
なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)の詳細は、簡易ガス供給約款(CIタウン)(以下「供給約款」といいます。)に定めています。供給約款は、当社の窓口のほか、当社ホームページでも確認いただけます。
1. ガス使用の申し込み及びガス使用契約の成立
- 当社によるガス使用契約を希望される方は、あらかじめ供給約款を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
- 申し込みの受付場所は、本社(以下「営業所等」といいます。)といたします。
- ガス使用契約は、お客さまからの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。
2. 使用開始予定日
使用開始予定日は、原則として以下のとおりとなります。なお、使用開始予定日は、決定次第、お知らせいたします。
<他社からのガス使用契約の切り替えの場合>
切替手続きと切替作業が完了した日から供給を開始いたします。
<引越し(転入)の場合>
お客さまが希望した日を基準として、協議することといたします。
3. お客さまからの申し出によるガス使用契約の変更及び解約
- 契約の変更及び引越し(転出)等に伴う解約については、当社の営業所等まで連絡ください。
- 他のガス小売事業者への切り替えに伴う解約については、当社へ連絡いただく必要はありません。切り替え先のガス小売事業者へ申し込みください。
4. 当社からの契約の変更及び解約
- 当社は、供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の供給約款によるものとします。その場合には、あらかじめ当社の営業所等のほか、当社ホームページに掲載いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
- ガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。
5. ガスの使用量の計量やガス料金の計算方法など
- あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
- 当社は、お客さまの使用量などのお知らせを毎月検針票等にてお知らせいたします。
- ガス料金は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定した使用量に基づくものとし、基本料金、従量料金の合計といたします。

調整単位料金=①基準単位料金±②単価調整額
※単価調整額は、原料価格の変動により毎月調整いたします。
- 実際に適用する単価(円/㎥)は、基準単位料金に平均原料価格の動向を加味して毎月決定されます。
- 契約いただくガス料金表は、簡易ガス供給約款(CIタウン)料金表のとおりです。
- 料金表の金額は、早収料金です。
- 支払義務発生日(検針日等)から 20 日経過後にお支払いいただく場合には、遅収料金(3%割増)となります。
- ガス料金は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目(支払期限日)までにお支払いいただきます。支払期限を経過してもガス料金のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
6. ガス料金のお支払い方法
- ガス料金は、口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
7. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
- 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性のガスを供給いたします。
- 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、CIタウンはLPガスですので、消費機器はLPガスとされている消費機器が適合いたします。

8. ガス工事
- ガス工事が必要な場合は、供給約款に定める契約条件に基づき申し込みをしていただきます。
- ガス工事に伴う費用は、上記に基づき、お客さまに負担いただきます。
9. お客さまの責任及び協力のお願い
- ガス使用にあたり、保安等の観点から承諾いただきたい主な事項は以下のとおりです。
- ① 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立入ること。
- ② ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること。
- ③ ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
- ④ お客さまがガス漏れを感知したときには、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただくこと。
- ⑤ 内管及びガス栓等、お客さまの資産となる供給施設について、お客さまの責任において管理していただくこと。
- ⑥ ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただくこと。
10.お客さま情報の取り扱いについて
お客さまが苫小牧ガス株式会社(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまに理解いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。
なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)の詳細は、簡易ガス供給約款(雇用促進住宅糸井宿舎)(以下「供給約款」といいます。)に定めています。供給約款は、当社の窓口のほか、当社ホームページでも確認いただけます。
1. ガス使用の申し込み及びガス使用契約の成立
- 当社によるガス使用契約を希望される方は、あらかじめ供給約款を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
- 申し込みの受付場所は、本社(以下「営業所等」といいます。)といたします。
- ガス使用契約は、お客さまからの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。
2. 使用開始予定日
使用開始予定日は、原則として以下のとおりとなります。なお、使用開始予定日は、決定次第、お知らせいたします。
<他社からのガス使用契約の切り替えの場合>
切替手続きと切替作業が完了した日から供給を開始いたします。
<引越し(転入)の場合>
お客さまが希望した日を基準として、協議することといたします。
3. お客さまからの申し出によるガス使用契約の変更及び解約
- 契約の変更及び引越し(転出)等に伴う解約については、当社の営業所等まで連絡ください。
- 他のガス小売事業者への切り替えに伴う解約については、当社へ連絡いただく必要はありません。切り替え先のガス小売事業者へ申し込みください。
4. 当社からの契約の変更及び解約
- 当社は、供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の供給約款によるものとします。その場合には、あらかじめ当社の営業所等のほか、当社ホームページに掲載いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
- ガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。
5. ガスの使用量の計量やガス料金の計算方法など
- あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
- 当社は、お客さまの使用量などのお知らせを、毎月検針票等にてお知らせいたします。
- ガス料金は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定した使用量に基づくものとし、基本料金、従量料金の合計といたします。

調整単位料金=①基準単位料金±②単価調整額
※単価調整額は、原料価格の変動により毎月調整いたします。
- 実際に適用する単価(円/㎥)は、基準単位料金に平均原料価格の動向を加味して毎月決定されます。
- 契約いただくガス料金表は、簡易ガス供給約款(雇用促進住宅糸井宿舎)料金表のとおりです。
- 料金表の金額は、早収料金です。
- 支払義務発生日(検針日等)から 20 日経過後にお支払いいただく場合には、遅収料金(3%割増)となります。
- ガス料金は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目(支払期限日)までにお支払いいただきます。支払期限を経過してもガス料金のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
6. ガス料金のお支払い方法
- ガス料金は、口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
7. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
- 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性のガスを供給いたします。
- 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、雇用促進住宅糸井宿舎はLPガスですので、消費機器はLPガスとされている消費機器が適合いたします。

8. ガス工事
- ガス工事が必要な場合は、供給約款に定める契約条件に基づき申し込みをしていただきます。
- ガス工事に伴う費用は、上記に基づき、お客さまに負担いただきます。
9. お客さまの責任及び協力のお願い
- ガス使用にあたり、保安等の観点から承諾いただきたい主な事項は以下のとおりです。
- ① 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立入ること。
- ② ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること。
- ③ ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
- ④ お客さまがガス漏れを感知したときには、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただくこと。
- ⑤ 内管及びガス栓等、お客さまの資産となる供給施設について、お客さまの責任において管理していただくこと。
- ⑥ ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただくこと。
10.お客さま情報の取り扱いについて
お客さまが苫小牧ガス株式会社(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまに理解いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。
なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)の詳細は、簡易ガス供給約款(宮の森団地)(以下「供給約款」といいます。)に定めています。供給約款は、当社の窓口のほか、当社ホームページでも確認いただけます。
1. ガス使用の申し込み及びガス使用契約の成立
- 当社によるガス使用契約を希望される方は、あらかじめ供給約款を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
- 申し込みの受付場所は、本社(以下「営業所等」といいます。)といたします。
- ガス使用契約は、お客さまからの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。
2. 使用開始予定日
使用開始予定日は、原則として以下のとおりとなります。なお、使用開始予定日は、決定次第、お知らせいたします。
<他社からのガス使用契約の切り替えの場合>
切替手続きと切替作業が完了した日から供給を開始いたします。
<引越し(転入)の場合>
お客さまが希望した日を基準として、協議することといたします。
3. お客さまからの申し出によるガス使用契約の変更及び解約
- 契約の変更及び引越し(転出)等に伴う解約については、当社の営業所等まで連絡ください。
- 他のガス小売事業者への切り替えに伴う解約については、当社へ連絡いただく必要はありません。切り替え先のガス小売事業者へ申し込みください。
4. 当社からの契約の変更及び解約
- 当社は、供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の供給約款によるものとします。その場合には、あらかじめ当社の営業所等のほか、当社ホームページに掲載いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
- ガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。
5. ガスの使用量の計量やガス料金の計算方法など
- あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
- 当社は、お客さまの使用量などのお知らせを毎月検針票等にてお知らせいたします。
- ガス料金は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定した使用量に基づくものとし、基本料金、従量料金の合計といたします。

調整単位料金=①基準単位料金±②単価調整額
※単価調整額は、原料価格の変動により毎月調整いたします。
- 実際に適用する単価(円/㎥)は、基準単位料金に平均原料価格の動向を加味して毎月決定されます。
- 契約いただくガス料金表は、簡易ガス供給約款(宮の森団地)料金表のとおりです。
- 料金表の金額は、早収料金です。
- 支払義務発生日(検針日等)から 20 日経過後にお支払いいただく場合には、遅収料金(3%割増)となります。
- ガス料金は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目(支払期限日)までにお支払いいただきます。支払期限を経過してもガス料金のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
6. ガス料金のお支払い方法
- ガス料金は、口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
7. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
- 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性のガスを供給いたします。
- 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、宮の森団地はLPガスですので、消費機器はLPガスとされている消費機器が適合いたします。

8. ガス工事
- ガス工事が必要な場合は、供給約款に定める契約条件に基づき、申し込みをしていただきます。
- ガス工事に伴う費用は、上記に基づき、お客さまに負担いただきます。
9. お客さまの責任及び協力のお願い
- ガス使用にあたり、保安等の観点から承諾いただきたい主な事項は、以下のとおりです。
- ① 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立入ること。
- ② ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること。
- ③ ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
- ④ お客さまがガス漏れを感知したときには、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただくこと。
- ⑤ 内管及びガス栓等、お客さまの資産となる供給施設について、お客さまの責任において管理していただくこと。
- ⑥ ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただくこと。
10.お客さま情報の取り扱いについて