
当社は、この地震に関連して、平成23年3月11日以降災害救助法が適用された地域等において被災された方からお申し出があった場合には、特別供給条件(以下特別措置)を実施することとし、本日、経済産業局に申請を行い、認可を得ました。
特別措置の内容は、以下のとおりです。
1.特別措置の対象
平成23年3月11日以降災害救助法が適用された地域等において被災された当社の供給区域以外のお客さまが、同地震に起因して当社の供給区域内又は供給地点群の需要場所において需給契約を新たに締結した場合で、当該お客さまからお申し出があった場合。
2.特別措置の内容
(1)早収料金適用期間の延長
平成23年3月、4月及び5月検針分の各ガス料金は早収期間経過後も早収料金を適用する。
(2)支払期限の延長
平成23年3月、4月及び5月検針分の各ガス料金は支払期限をそれぞれ3か月間、2か月間、1か月間延長する。
(参考)
〇早収料金とは、料金のお支払が、検針日の翌日から起算して20日以内に行われる場合に適用される料金。
〇支払期限とは、検針の翌日から起算して50日目に該当する日。
